申請期限・過料・遡及適用・相続人申告登記制度を、出題されやすいポイントに絞って解説します。
宅建の問題を解く(無料)所有者不明土地問題の解消を目的として、不動産登記法が改正され、相続によって不動産を取得した場合の登記申請が義務になりました。2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。宅建試験では「5年以内」「10年以内」などの数字のすり替えに注意が必要です。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし期限を過ぎた瞬間に自動的に科されるわけではなく、登記官による催告を経て、なお申請がなければ裁判所が過料の要否・金額を判断する仕組みです。
相続人が法務局へ「自分がこの被相続人の相続人である」と申し出るだけの簡易な制度です。これにより過料は回避できますが、正式な相続登記の代わりにはならず、別途相続登記が必要になる点に注意しましょう。
Q. 相続登記の義務化はいつから始まりましたか?2024年4月1日から施行されています。
Q. 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?相続の開始及び所有権取得を知った日から3年以内です。
Q. 期限を過ぎるとどうなりますか?正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。
Q. 施行日より前に発生した相続にも適用されますか?適用されます。期限は施行日から3年後(2027年3月31日)です。
Q. 相続人申告登記とは何ですか?相続人である旨を申し出るだけの簡易な制度で、過料は回避できますが正式な相続登記の代わりにはなりません。