懲役・禁錮の一本化で、宅建業の免許や宅建士登録の欠格事由の表現がどう変わったかを解説します。
宅建の問題を解く(無料)2025年(令和7年)6月1日施行の改正刑法により、これまで別々の刑罰だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に一本化されました。作業を行うかどうかを刑の種類で形式的に区分するのではなく、受刑者ごとの特性に応じて作業と指導を効果的に組み合わせた処遇を行うことが目的です。
宅建業の免許や宅建士登録には「一定の刑に処せられてから5年を経過しない者」という欠格事由があります。刑法改正にあわせて、この表現も見直されました。
ここが宅建試験で特に問われやすいポイントです。欠格期間が5年であることや、刑の執行終了(または執行を受けることがなくなった日)を起算点とする仕組み自体は変わっていません。変わったのは「禁錮」という名称が「拘禁刑」に置き換わったという表現の部分だけです。免許の欠格事由・宅建士登録の欠格事由のいずれも同様に改められています。
Q. 拘禁刑はいつから施行されましたか?2025年6月1日から施行されています。
Q. 懲役と禁錮はなくなったのですか?刑罰の種類としては拘禁刑に一本化され、区分自体はなくなりました。
Q. 宅建業法の欠格事由の表現はどう変わりましたか?「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。
Q. 欠格期間(5年)などの仕組み自体は変わりましたか?変わっていません。変わったのは名称・表現だけです。
Q. 拘禁刑への一本化の目的は何ですか?受刑者の特性に応じた処遇を行い、社会復帰と再犯防止につなげることです。