集会決議の出席者ベース化、建替え決議の緩和を、2026年度試験の出題ポイントに絞って解説します。
宅建の問題を解く(無料)区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の改正が2026年(令和8年)4月1日から施行されます。マンションの老朽化・所有者の高齢化・所在不明化に対応するための改正で、集会決議のルールと建替え決議の要件が主な変更点です。
これまで決議の賛成割合は「区分所有者全員」を分母に計算していましたが、改正後は集会に出席した区分所有者を分母とする方式に変わります。所在不明の区分所有者が多いマンションでも、決議が成立しやすくなります。
「建替え決議は常に5分の4」という改正前の知識のまま止まっていると誤答しやすいポイントです。原則5分の4、特定事由があれば4分の3という条件付き緩和であることを押さえておきましょう。
所在が分からない区分所有者を、裁判所の決定により決議の母数から除外できる制度も新設されました。この除外制度は、建替え決議(5分の4)だけでなく、規約変更などの特別決議(4分の3)や普通決議を含むすべての決議に適用される点も出題されやすいポイントです。
Q. 区分所有法の改正はいつから施行されますか?2026年4月1日から施行され、2026年度試験の出題対象になります。
Q. 集会決議で何が変わりましたか?決議の分母が区分所有者全員から、出席した区分所有者に変わりました。
Q. 建替え決議の要件は変わりましたか?原則5分の4のままですが、耐震性不足などの事由があれば4分の3に緩和されます。
Q. 所在等不明区分所有者の除外制度とは何ですか?所在不明者を決議の母数から除外できる制度で、建替え決議に限らずすべての決議に適用されます。
Q. 改正前は建替え決議は常に5分の4以上必要だったのですか?はい。改正前は例外なく5分の4以上必要でした。